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無職・ニートでも児童手当を受給することはできるの?

無職時の児童手当の受給方法とは?

会社を辞めて無職になってしまった。
子供がいるのだけれど、児童手当の受給については夫か妻どちらが請求主になるのだろう。
無職になってしまったけれど、児童手当を受けることは出来るのだろうか。
現況届の書き方がわからない。夫が無職だと児童手当を受給できないのかな。
不安になりますよね。
その不安な気持ち、とても良く分かります。
でも、心配ありません。
今回は、会社を辞めてしまった後の、無職期間中の児童手当の受給についてお伝えいたします。
最後までお付き合いくださいね。

無職でも児童手当を受給することは可能

無職になってしまっても児童手当を受給することは可能です。
そもそも、児童手当の受給要件として仕事をしているかしていないかということは関係がありません。

見出し2:現況届の書き方が分からない。

現況届の書き方が分からないという方は、無職になった場合には注意するポイントがあります。

児童手当の請求主は夫か妻のどちらになるのか?

請求主が働いていていたのに会社を辞めた場合には無職になってしまいます。
その場合は、生計を支えている方が請求主になる可能性が高いです。
実際には現在の年収が高い方が請求主になります。
もしも妻の方が現在は働いて年収が高い場合には、妻の名前で記載しましょう。
どうしても詳細がわからなければ児童手当を管轄している組織に連絡をするようにして下さい。

加入年金の記載方法について

無職期間中は国民年金に加入している必要があります。
日本では厚生年金または国民年金に加入する義務がありますので、加入していない場合や保険料を支払えない場合には必ず国民年金の免除申請を行う等してください。
無職になったら、国民年金の手続きは一番最初にしないといけません。
国民年金の手続きをしていないと加入している年金制度について記載する欄に記入することが出来ません。

健康保険の加入状況については、任意継続をしていれば特に問題ない

会社を辞めると健康保険については、任意継続をしていない場合には、国民健康保険に加入する必要があります。
任意継続制度を活用している場合には、国民健康保険に入る必要性はないため、特に現況届に記載することはありません。

保険関係は無職になったらすぐ手続きをしよう!

会社を辞めたら無職の場合には国民健康保険または以前勤めていた会社の健康保険組合に連絡して任意継続被保険者になる必要があります。
また、児童手当の現況届には加入している年金制度を記載する必要がありますので、会社を辞めたら最初に国民年金の手続きに行くようにして下さい。

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