無職・ニート必見 申請書1枚で国民年金保険料を払わなくてよくなる方法があった
2018/06/28
ニートなら知っておくべき国民年金の納付猶予と免除制度
国民年金の保険料免除と納付猶予は、収入が減ったり失業したりして、国民年金保険料を収めることが経済的に難しくなった場合のための手続きです。
これから、無職やニート、休職中の人などが利用できる、国民年金保険料の免除と納付猶予制度について解説します。
ニートでも国民年金加入の義務がある
国民年金の加入対象者は、厚生年金など国民年金以外の年金に加入できない20歳以上の人です。
主に自営業とその家族を対象にした制度ですが、無職やパート・アルバイト、学生も国民年金の加入対象者となっています。
つまり、ニートでも国民年金に加入する義務があるのです。
実際、平成25年の調査では、国民年金加入者の33.3%、つまり3人に1人は無職なんですよ。
ニートでも国民年金保険料を払う義務がある
国民年金に加入している人は第1号被保険者と呼ばれ、国民年金保険料を毎月納めなくてはいけません。
つまり、収入が全くなかったり、収入があっても少なかったりするニートでも、毎月の国民年金保険料を払う義務があるのです。
年金制度はすでに破綻しているとか、現役世代にツケが回ってくるのはおかしいとか、どうせ年金はもらえないんだとか、言いたいことはたくさんあると思いますが、たとえニートであっても、国民年金に加入して、国民年金保険料を払う義務がある。これは事実です。
ニートでももらえる3つの年金
ニートでも、国民年金に加入し、保険料を払う義務があるのですから、当然ですが国民年金をもらうことができます。
そんなこと言われても、老後なんてまだまだ先だから関係ないよと思っちゃいますよね。わたしもそうでした。
たしかに、国民年金といえば老後にもらえるお金をイメージする人が多いでしょうが、実際にはもっと手厚いのが年金制度です。
国民年金には大きく分けて3つありますが、ニートでも3つすべての年金をもらうことができます。
老後にもらえる老齢年金
年金といえば真っ先に思い浮かぶのが、老後にもらえる年金ですね。
正式には老齢年金と呼ばれ、原則として65歳から受け取ることができ、生きている間ずっと支払われます。
亡くなった時にもらえる遺族年金
もしあなたが亡くなった時に、配偶者や子がいたら、遺族年金が支払われます。
ニートだと直接関係ないかもしれませんが、長い人生、この先どうなるかはわかりませんよね。
障害を負った時にもらえる障害年金
怪我や病気で、一定の障害が残った場合には、65歳になっていなくても年金がもらえます。
どのような障害を負ったのかによって、もらえる金額は変わってきます。
障害というと構えてしまいますが、がんやうつ病など、身近な病気も障害年金の支給対象になっています。
ニートの年金未納はデメリットばかり
ニートでも毎月の国民年金保険料を払う義務があって、国民年金を受け取ることもできるということはわかりました。
あなたがこの文章を読んでいるということは、国民年金保険料の未納が気になっているのではないでしょうか。
ニートでも年金を払う義務があることを知らなかった、知っていたけど経済的理由で払えなかったなど、それぞれ事情があると思いますが、年金未納のままで放置するのにはデメリットしかありません。
年金未納があると年金がもらえない場合がある
国民年金の保険料を単に払っていない人は、未納という状態になります。
この未納状態が続くと、もらえたはずの年金までもらえなくなる場合があります。
年金をもらうには、保険料納付要件、つまりは保険料をどのくらいの期間払っているかが影響します。
たとえば、老齢年金は最低120ヶ月の保険料納付が必要ですし、障害年金は申請日の過去12ヶ月以内に一月でも未納があるともらえません。
まったく払っていないならもらえなくても仕方ないと思うかもしれませんが、制度を知らなかったために、数ヶ月の未納があったせいで、もらえたはずの年金がもらえない人がたくさんいるのです。
国民年金保険料は払わなくてはいけないのは当たり前ですが、制度を正しく理解して上手に払うほうが、より賢い方法だと思いませんか?
未納の保険料を強制的に差し押さえされる場合も
国民年金保険料の催告状や特別催告状などには、未納が続くと強制徴収、つまり差し押さえされる場合があると書かれています。
差し押さえというと、職員が自宅にやってきて、家財道具を持っていくようなイメージがあるかもしれませんが、実際には銀行などの預金が差し押さえされます。
日本年金機構は、あなたの口座残高を銀行に問い合わせて調べることができます。
そして、残高があることが確認できたら、滞納している未納分の保険料に相当する金額を予告なく引き落ししていくのです。
もちろん、簡単に滞納処分が行われるわけではなく、実際に差し押さえされるまでには何度も何度も手紙や電話で連絡が来ます。
しかし、ただ単に未納のまま放置し続けて、大事なお金を強制的に差し押さえされるケースがあとを絶たないのです。
ニートのための年金未払脱出方法
国民年金保険料の納付は義務であって絶対に払わないといけない。
払わないと年金がもらえなくなるし、差し押さえをされるかもしれない。
それはわかっていても、収入がない、少ないなどの経済的理由で、そもそも国民年金の保険料を払えない場合もありますよね。
もしかしたら、あなたもそうかもしれません。
そんなときは、未納のままで放って置かないで、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きをしましょう。
国民年金には払えない人のための救済措置がある
国民年金は、保険料を払えない人が一定数いることが前提になっているといえます。
サラリーマンの年金である厚生年金の保険料は、お給料と連動して年金の保険料が決まるので、お給料をたくさんもらっている人は保険料が高くなり、もらえる年金も多くなります。
しかし、国民年金の保険料は、収入や所得とは関係なく、被保険者全員が同じ金額の保険料を納める仕組みです。
そのため、国民年金保険料を払えない人のために、支払いを免除したり、先送りしたりすることができる制度が用意されているのです。
それが、国民年金保険料の免除・納付猶予制度で、無職で年金保険料が払えない場合も申請できます。
ニートが使える国民年金保険料の免除制度と猶予制度
国民年金保険料を払わなくて良くなる制度には、納付免除制度と納付猶予制度があります。
どちらもニートが申請できて、同じように保険料を払わなくて良くなる制度なのですが、納付免除と納付猶予には細かい違いがあります。
国民年金保険料の納付猶予制度とは
50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請書を提出して承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付を猶予(ゆうよ)する、つまり先送りできる制度なので、将来的に年金保険料を払うという考え方になっています。
そのため、保険料が納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、受け取れる年金額には反映されません。
ちょっとわかりにくいので具体的に説明します。
納付猶予されると年金を払った月としてカウントされる
将来年金をもらうことになったとき、10年以上年金を払っているかや、過去1年間に未納がないかなど、受給資格を満たしているかどうかをまず確認されるのですが、納付猶予が認められた期間は、年金保険料を払っていたものとして取り扱われます。
つまり、納付猶予の手続きさえしていれば、実際には1円も年金保険料を払っていないのに、その月に年金保険料を払っていた人と全く同じ扱いで審査されるのです。
もらえる年金額は払った保険料の金額で決まる
年金がもらえることになったら、次はもらえる年金額の計算をします。
老後にもらえる老齢年金の金額は、納めた国民年金保険料の金額によって決まり、国民年金保険料を40年間全額払った人がもっとも年金をもらえますが、未納や免除があるとその分だけ減額されていくというのが基本の仕組みです。
納付猶予が認められた期間は、老後にもらえる老齢年金の年金額計算上は年金保険料を払っていない期間として計算され、その分減額されます。
「なんだ、それじゃあ、結局年金もらえないんじゃないか」と思うかもしれませんが、そうではありません。
納付猶予が認められると障害年金がもらえます
保険料納付猶予を受けている期間中でも、ケガや病気で障害が残るなど不慮の事態が発生した場合には、障害年金を受け取ることができるのです。
障害年金は、民間の医療保険に近い役割をもっていますので、納付猶予さえ受けられれば、タダで不測の事態への備えができるという大きなメリットがあります。
国民年金保険料の納付免除制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得が少ない場合や、失業した場合など、国民年金保険料を納付するのが経済的に困難な場合には、申請書を提出して承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、所得の額によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の四種類があります。
納付免除されると年金を払った月としてカウントされる
保険料が納付免除になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、全額免除以外の場合は、免除後の年金保険料を期限内に払っているのが条件です。
将来年金をもらうことになったときには、納付免除をした期間も、国民年金保険料を払っていたものとして取り扱われます。
つまり、納付免除の手続きさえしていれば、年金保険料を払っていないのに、年金保険料を払っていた人と全く同じ扱いにしてもらえるのです。
納付免除なら老齢年金ももらえる
また、納付猶予とは違い、納付免除になった期間も老齢年金の支給対象として計算されます。
たとえ全額免除の場合でも、全額払った人がもらえる年金の半額はもらえます。
国民年金は、保険料だけでまかなわれているわけではなく、1/2は国庫、つまり税金で負担されています。
そのため、国民年金保険料が全額免除になっても、国庫負担分は年金として受け取れるという仕組みです。
もちろん、保険料納付免除期間中でも、ケガや病気で障害が残ったり死亡したりという不慮の事態が発生した場合には、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
ニートでも簡単にできる免除・納付猶予申請
国民年金保険料の免除・納付猶予申請は難しくありません。
申請書に必要事項を記入し、提出するだけ。あとは審査完了通知を待つだけです。
申請はいつできるの?
申請は年間いつでもできますので、すぐに手続きをしましょう。
免除申請・猶予申請の年度は、7月~翌年6月なので、将来分は毎年7月以降に今年度1年分の申請をすることができます。
それ以降は原則として毎年申請が必要ですが、毎年の自動継続申請を希望することもできます。
また、過去の分に関しても、申請書の受理月から2年1カ月前までさかのぼって申請することができますから、いま未払いがあっても問題ありません。
なお、すでに保険料を払った月については免除・納付猶予の申請はできません。
必要な書類は?
免除や納付猶予の申請は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の記入が必要です。
あなたの住所・氏名や生年月日の他、基礎年金番号の他、あなたと配偶者、世帯主の、申請年度前年の税申告の有無と所得額(住民税上の所得額が57万円以下かどうか)も記入する必要があります。
基礎年金番号は年金手帳や国民年金保険料の納付書、所得額は住民税の決定通知書であらかじめ確認しておきましょう。
特に所得情報は申請基準にかかわる情報なので、間違いのないように確認しておきましょう。
なお、納付猶予も免除申請も、同じ申請書で一度に申請できます。
申請の窓口は
あなたが住民登録をしている市役所や区役所、町村役場の国民年金担当窓口に申請書を提出しなくてはいけません。
ほとんどの自治体で、保険年金課や国民年金係などの名称だと思います。
郵送でも提出できますが、申請用紙も窓口に準備されていますし、記入方法も教えてくれますので、直接窓口に行くほうがいいと思います。
提出した申請書は、市区町村で確認されたあとに、日本年金機構に送られ、内容の審査が行われます。
どんな審査がされるの?
年金審査の基準ははっきりしていて、本人と配偶者、及び世帯主の所得額です。
日本年金機構は、所得額が免除や納付猶予制度の基準に当てはまるかどうかを確認し、免除・納付猶予申請の審査を行っています。
全額免除の対象になる所得の目安は、{(扶養親族の数+1)×35万円}+22万円 で求められる金額以下の場合で、扶養家族なしなら、所得額57万円以下の場合に全額免除の対象になります。
なお、全額免除の対象にならない場合でも、納付猶予や一部免除まで順番に審査されます。
申請後2~3ヶ月程度で免除申請の結果が届きますので、それまでは国民年金保険料を払わずに待ちましょう。
免除申請が認められれば、晴れて年金を払わずに、老齢年金や遺族年金、障害年金がもらえる状態になります。
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